正式名称は「指定給水装置工事事業者」
「水道局指定工事店」とは、正式には「指定給水装置工事事業者」と呼ばれ、
各市区町村の水道局(または水道事業者)が認可した水道工事専門業者のことです。
✅ 指定工事店の役割・特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 水道法に基づく登録 | 各自治体が水道法第16条に基づき「適正な工事ができる業者」にのみ許可を与えている |
| 指定なしでは工事できない | 指定を受けていない業者は、給水装置の新設・修理・改造が法律上できない |
| 専門の有資格者が在籍 | 必ず「給水装置工事主任技術者」という国家資格者が在籍している |
| 登録番号・有効期限あり | 各市町村の水道局HPで、業者の名前・住所・登録番号が確認可能 |
どんなときに「指定工事店」が必要なの?
以下のような建物の水道設備に関わる工事は、原則として指定工事店しか行えません。
| 工事内容 | 説明 |
|---|---|
| 新築時の給水管引き込み | 水道メーター設置や配管接続工事 |
| 蛇口・キッチン・洗面・トイレの給水設備の増設 | パイプ分岐・混合栓の取り付け |
| 給水管の引き直し・配管の漏水修理 | 壁中や床下の水漏れ対応 |
| メーター以降の給水装置修理 | 例:給水管の凍結破裂など |
たとえ小さな修理でも、建物の給水設備に手を加えるなら指定業者であることが必須です。
⚠ なぜ「指定されていること」が重要なのか?
技術力と法令遵守が保証されている
→ 無資格・無許可業者の不適切施工での水漏れ・事故を防げる
申請・届け出ができるのは指定業者だけ
→ 新築・増設・修理には、水道局への工事申請が必要
→ 一般の業者や自分で工事をすると「違法工事」扱いになる可能性も
水質汚染や逆流防止など安全対策が取られている
→ 法令で定められた基準に沿って工事されるため、衛生的・安全
指定工事店の登録要件(主な条件)
「給水装置工事主任技術者」が1名以上在籍
必要な工具・設備を所有している
施工実績・技術基準を満たしている
登録申請書+審査を経て水道局から指定を受けている
更新制度あり(5年ごとが多い)
どこで確認できるの?
各自治体の水道局のホームページで「指定給水装置工事事業者一覧」が公開されています。
「〇〇市 水道局 指定工事店 一覧」などで検索すればOKです。
「水道トラブル=指定工事店」ではない?
確かに、「蛇口のパッキン交換」など軽微な修理であれば指定外の業者でも対応可能です。
ただし、以下のような場合は指定工事店を選ぶべきです。
建物内部の配管の修理が必要な場合
水道局への申請が必要な工事(例:分岐工事・引込)
過去に無資格業者が行った工事で水漏れが発生した場合(再工事)
✅ まとめ:水道局指定工事店を選ぶメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 技術・法令面で信頼性が高い | 国家資格+水道局の審査をクリア |
| 適正な施工・正しい申請ができる | 水道法に準拠した施工が可能 |
| 工事の記録が残る | 将来のトラブル対応にも有利 |
| 保証やアフターサポートも受けやすい | 書面や明細を発行してくれる業者が多い |
BEFORE AFTER